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買手にとって理想

2019年5月21日「火曜日」更新の日記

2019-05-21の日記のIMAGE
訴状勝本が、嘱託書に添付され提出されますが、これが登記所に保管されます。たとえば、現在の持主として登記を終えている者に対して、その前の持主から、その登記は印鑑を偽造してやったもので無効なものだから抹消せよ、という裁判が起こされると、裁判所は職権で予告登記をします。そのほか、一切の処分を禁止する旨の「仮処分」登記とか、「仮差押」登記がなされている場合は、裁判所の処分禁止を命ずる仮処分決定や、仮差押決定に基づき登記されているものですから、これらはいわゆる係争物件ですので、これにも手を出さないことが大切です。「差押」登記のなされているものは、競売手続中のものであることを示しています。これまた買ってはなりません。ぜひ欲しいというのであれば、競売に参加する方法で競落は可能ですが、競売方法は競争入札ですから、入札希望者が多いと、かならず入手できるとは限りません。第四に、登記簿には乙区欄があります。ここになんにも書いてなく、しかも甲区欄について述べたような「仮登記」「予告登記」「仮処分」「仮差押」「差押」がのっていない土地であれば、無キズの土地とみてよいが、また現況の方も更地というのであれば。買手にとって理想的といえます。

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