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法的に問題はない

2019年5月30日「木曜日」更新の日記

2019-05-30の日記のIMAGE
「現地は更地で、すぐ家を建てることができる。急に金が要るので、値段も即金ならとくに時価より安くしよう」という話を地主甲から聞きました。そこで、私も買うつもりで登記簿も念のために調べましたが、別に抵当権とか賃借権登記もなく、売買予約の仮登記などもありませんでした。話はとんとん拍子で進み、私は代金の全部を地主甲に払い、所有権移転登記も完了しました。そして、いよいよ建築のつもりで、土台工事にかかっていましたら、突然にまったく知らない乙という人から、「私に借地権があるから工事を中止してくれ。もし、中止しないならば、裁判所の手で工事を中止させる」という趣旨の内容証明郵便を受け取りました。この場合、私の取るべき手段を教えてください。あなたは借地権付きの土地を買ったようですね。時価よりも値段が安かったり、売主甲が、ひどく売り急いでいたのも、借地権付きの土地ということで、わかるような気がします。しかし、この場合は土地は更地であり。調査の結果、賃借権登記もないというのですから、買手のあなたにめんどうか起こる心配はありません。つまり、乙のいうように、借地権のあることを認める必要もなければ、あなたの建物の建築を中止する心配もしなくてもよいわけです。ご相談のケースではありませんが、借地権付きの建物の建っている土地を買うときには、その建物を所有する借地人からは建物と借地権を、そして土地所有者からは、底地権を、それぞれ買い取るのがよいでしょう。建物所有を目的とする借地権を登記している者は、たとえ建物を建てていなくても、借地ぼ者として地主や第三者に対抗できます。また逆に、建物を借地上に持っている者は、借地権の登記がないときでも、この建物に所有権保存登記または所有権取得登記をしているかぎり、土地所有者に対抗できます。ご相談のケースは、借地権の登記もなく、建物も建っていないので、これに当たりません。一般に、上物建物のある借地権つき土地は買わないことです。買う時は十分な調査が必要です。

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