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新しい借地借家法で家賃の値上げ法はどう変わったのか

2019年6月12日「水曜日」更新の日記

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建物の賃貸借について、家賃の増額あるいは減額の方法が、今回の借地借家法の改正で新しくなったと聞いています。どう変わったのでしょうか。地代や家賃の増減について当事者間に合意ができない場合には、最終的には、訴訟によって結着をつげることになります。しかし、訴訟によるということは、貸主、借主の双方にとって、多くの時間と費用を失うことですから、望ましいことではありません。そこで、積極的に民事調停制度を活用して、迅速にかつ適正な紛争解決を図ることになりました。さて、家賃等増減請求は、借地借家法三二条に基づいて、建物の借賃が、土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減によって、土地もしくは建物の価格の上昇あるいは低下に影響し、または、その他の経済事情の変動によって不相当になった場合、あるいは、近隣で同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の家賃の額の増減を請求することができます。このことは、改正以前でも同様でした。ただ、当事者間の特約で、一定の期間は家賃を増額しないとされている場合には、この期間内は、増額することはできません。つぎに、建物の借賃の増額について当事者間に協議ができない場合には、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判の確定するまで、相当と認める額の建物の借賃を支払えばよいということにしています。ただし、その裁判が確定した場合には、すでに支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による利息をつけて支払わなければなりません。合理的な処理といえましょう。

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