HEYA JAM

トップ > 元年10月> 1日

家屋の名義を誰にするかおいて

2019年10月1日「火曜日」更新の日記

2019-10-01の日記のIMAGE
外階段型・連棟型では、耐火構造にして区分登記による区分所有にすれば住宅ローンは別々にでき、また不動産取得税・固定資産税の課税も2つの住宅の扱いができます。将来1つを賃貸にすることも可能です。同居型・内階段型も含め、共有名義にするのか、資金援助し子ども名義にするのか、いろんな要素を考慮して決めることになるでしょう。忘れてはならないことは、敷地の使用に対する考え方は明確にしておくことです。もし、親が資金負担をするなら、一般的には後述する精神的要素も考慮すると、建てるときに急いで子ども名義にする必要はないと思います。様子を見て贈与または遺言を残してもらってもよいのではないでしょうか。(3)二世帯住宅は慎重に慎重を重ねたうえで!同居するにしても、上や隣に住むにしても、生活の時間帯が違う、食事の味付け・整頓の仕方など生活習慣が違う、嫁は親の健康を気遣って食事に配慮しているのに親は美味しいものを食べたいと不満に思っているなどなどから、ギャップが広がる可能性があります。万一、後に精神的な問題でトラブルになると、どちらかの世帯が出ていくか、互いに砂を噛むような日々を過すはめになり、そのストレスは計り知れません。また、この状態を解消するには、財産・権利関係、費用負担が複雑になり、他の子どもにも影響します。公共料金、維持費の負担とともにトラブルリスクについて夫婦、親子、子ども同士でよく話し合っておきましょう。

このページの先頭へ