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納税計画・金庫株とは

2019年10月12日「土曜日」更新の日記

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平成16年の税制改正により、納税資金を調達するなどのために相続した自社株式を自社に譲渡した場合(会社が自社株を取得・保有することを金庫株という)、みなし配当ではなくみなし譲渡所得として扱われ、上場株式並みの20%の税率となり、また譲渡にかかる取得費加算も利用できるようになりました。株式を買い取れる範囲は配当可能利益ですから、会社の業織・資金力が今後のポイントになり、生命保険などの活用も検討する必要があります。また、定例の総会の特別決議を経る必要がありますので、株主対策・資金調達をプランニングしておきましょう。第6章6-10不動産管理会社G経営支配の必要な割合は?納税計画・金庫株とは?(3)納税資金等の対策このほかに納税資金・遺産分割資金のために、退職金制度の導入や保険契約の活用などにより、承継者も他の相続人も納得できる納税資金や代償分割などの資金を捻出できるスキームを検討しておく必要があります。(4)会社に不動産を遺贈すると子どもに不動産を相続させるより会社に渡せば、勝手に処分されない、ケンカしない、相続税がかからないと考え、会社に不動産を遺贈するとの話を聞きます。しかし、この場合は時価で益金算入され、株主は株式等の価値が値上がった分が相続税の対象となり、登録免許税・不動産取得税も負担増となり、含み益があれば譲渡所得税の資金負担(債務控除の対象)もあり得ます。遺留分の減殺請求を受けるとどうなるかも含め、総合的にメリットとなるか専門家とともに十分シミュレーションしてください。

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