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遺産分割が円滑に進まないと考えるなら

2019年10月24日「木曜日」更新の日記

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売却をいつするかの税金面での比較も大切ですが、現在と未知の未来との比較であること、税制も改正される可能性もあること、何よりも不動産の価値自体がどのようになるかわからないことから、換金の目的から判断することになるでしょう。初めに、家族への不動産の承継プラン、エステイトプランニングをしっかり立て家族の協力を得ることです。家族の協力が得られ家産の承継を第一にするなら、まず、どの物件を物納の対象にするのか、換金して分割資金または納税資金にするのか、プランを立てて見ましょう。いかに、いろんな要素をトータルに考慮して判断するかが、遺産分割がスムースにできるかどうかのポイントになります。相続争いに終始していると、税制の活用どころか売り時のチャンスさえ逃すことになります。遺産分割で揉める可能性があるなら生前に売却し、住み替える、買い換えるなり、その他の財産に組み替えるなりした方がよいでしょう。生前なら売却時期を選択でき、所有者の意思を反映できます。家族が利用している不動産、|相続時の権利は?子が親の建物に親と同居している場合の建物に対する子の権利は?課税の取扱いは?また、親の土地に子が建物を建てた場合の子の土地に対する権利は?課税の取扱いは?どうなるのか知っておきましょう。(1)使用貸借とは親の所有不動産を利用する場合、賃貸借契約を締結して地代・家賃を支払う方法のほかに、無償で返す約束をしてタダで使用させてもらう使用貸借があります。建物の所有を目的とする場合でも、使用貸借は借地借家法の適用がなく法的に弱い保護しか与えられないとしています。親族・親子等の特殊な信頼関係にある場合に利用されることが多く、原則として借り主の死亡、定めた期間、建物の消滅など目的を満たすことにより終了し、また取決めがないときはいつでも終了するとされています。当事者同士の信頼関係を前提にしていますから、この契約にはリスクを伴うことを認識し専門家に相談して行った方がよいでしょう。固定資産税等の実費相当の維持費は借り主が負担する定めとなっており、また公租公課相当の地代の授受は使用貸借に当たるとしています。

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