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相続放棄とは

2019年10月27日「日曜日」更新の日記

2019-10-27の日記のIMAGE
債務超過の相続もあり得るわけですが、この場合、被相続人の自己破産手続きもあります。相続人としてこの債務負担を免れるには、相続人各人が相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(熱遮期間という)に「債務を承継しない代わりに財産も承継しない(相続放棄)」旨を家庭裁判所に申し立てて、受理されなければなりません。財産調査に時間を要するなら熟慮の期間の伸長の申立てができます。また、相続開始後3ヵ月経過後に保証債務の履行を請求された場合で、すでに遺産を処分していると相続を単純承認したとみなされ相続放棄は原則として認められません。なお、財産を処分せず何も承継していないときは、保証債務の存在を知らなかったという相当な事由を認められたケースもあります。放棄や後述の限定承認については、個別に詳細に検討する必要があり、一般論であきらめず放置せずに速やかに弁護士に相談しましょう。また、放棄の取消しは基本的には認められません。積極財産は後で見つかれば見つかるほど嬉しいものですが、消極財産はタイムラグが命取りになることもありますので、親の元気なときにも確認しておき、相続が開始した直後から慎重に調査しましょう。限定承認とは相続財産がプラスかマイナスか不明の場合、単純承認してしまうと万一マイナスになれば無限の債務を引き受けることになります。そこで、相続財産の範囲内で債務を弁済すること(限定承認)を望むときは、相続人全員(相続放棄した者を除き)が家裁に3ヵ月以内に財産目録を添えて「限定承認」を申し立てます。相続人の1人が財産管理人として家裁の指示に従い財産を処分し、債権者に弁済手続きを行います。なお、不動産等キャピタルゲインを生ずる財産の場合、限定承認により相続人にその不動産等を時価により譲渡したものとみなされ、被相続人の譲渡所得課税(準確定申告、住民税なし)により租税徴務も生じます。

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