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保証債務、履行のための譲渡の特例は?債務控除は?

2019年10月30日「水曜日」更新の日記

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不動産の所有、不動産賃貸事業に伴い、債務だけでなく保証債務・連帯債務もあり得ます。親が保証している債務があり、債務者が弁済できなくなり、親の相続に際して保証の履行を求められたときは、やむを得ず不動産を譲渡するには留意すべきこともあるので、弁護士・税理士に確認の上対処しましょう。(1)保証債務、連帯債務とは債務者(主たる債務者という)が弁済しないときに代わって履行する保証人の債務を保証債務といい、主たる債務者が弁済すれば保証債務も消滅し、主たる債務者が履行しない(保証人に弁済を求められたら、まず債務者に請求せよ、債務者に財産があるので探せと主張することができる)ときに保証人が弁済することになります。連帯保証人は主たる債務者とともに連帯して責任を負い、保証債務と異なり先に連帯保証人に請求することができ、弁済すれば後で主たる債務者に求償します。連帯保証に似て非なるものに連帯債務があります。親子二世帯住宅ローン、相続対策用の不動産取得の借入に利用されますが、稀な行為です。親が死亡すると連帯債務者となっている子が引き続き遅延することなく返済することになりますが、親の債務は原則として相続人全員に分割相続されますから、各相続人は連帯債務者の子とのみ連帯して債務を負担することになり、単独で債務を負うわけではありません。連帯債務者である子に免賛的債務引受の手続きをすることになります。

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