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権利金と礼金はどこがどう違うか①

2019年12月5日「木曜日」更新の日記

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借家契約における賃料の一カ月分の礼金と、借地契約の際の何千万円にもなる権利金が同じ性質を持つものとは思えませんが……。■権利金には様々な性質がある不動産の賃貸借契約を締結するに際して、借り手が権利金を支払うことは、一般の取引慣行になっているといってよいでしょう。権利金は敷金と違って一般的には賃貸借契約終了後、賃借人に返還されることはないと前に述べましたが、すべての権利金がそうであるとは限りません。その権利金がどういう性質を持つものなのかについては、当事者がどのような意図で授受したかによります。その意図が「乙は借地権設定の対価として金○○○万円の権利金を甲に支払うものとする」というように契約書の記載などによって明らかである場合はよいのですが、それがはっきりしないときの権利金の性質については後からその意図を推測するしかありません。権利金授受の意図は、おおよそ次の五つに大別できると考えられています。(1)賃貸借契約を結ぶことについての借り手から貸主へのお礼の意味(2)賃借権設定の対価としての意味(3)場所的利益の対価、営業上の利益の対価として(4)貸主が賃借権譲渡を認めた対価として(5)賃料の前払いの意味

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