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どんなときに権利金を借家人に返す義務があるか①

2019年12月12日「木曜日」更新の日記

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権利金といっても、賃貸借契約が終了した後に借家人に返済しなければならない場合があると聞きました。どんな場合に、どの程度返さなくてはならないのでしょうか。また、礼金としてもらっておけば返さなくてもよいのでしょうか。■返還すべきか否かは実質的意味合いで決まる礼金というのは前にも述べたとおり(弱ページ参照)、賃貸借契約締結に対する借家人から家主への「お礼」という意味合いの強い慣行による支払いです。儀礼的なものですから、たとえごく短期間で契約が終了しても、通常家主は借家人へその金員を返還しないことが多いようです。ただし、月額賃料のせいぜい一?二カ月分程度のものなら礼金として認められますが、それが賃料の六カ月分以上にもなるときには、いくら礼金として授受しても単に儀礼的なものとは認められないでしょう。このような金員の授受は礼金といっても、実際には場所的利益の対価あるいは営業利益の対価としての権利金であったとみなされます。礼金か否か、返還すべき場合があるかどうかは名目のいかんではなく、金銭授受の実質的意味合いで決まるのです。■契約が短期に終了したら返還しなければならない場合もあるでは、どんなときに、家主が権利金あるいは礼金としてもらった金員を返還しなければならないのでしょうか。それは、契約当初に当事者双方が予定していたよりも短期で契約が終了してしまった場合です。つまり契約期間を二年とか三年と定めていたのに、家主の都合で、あるいは火災などのやむをえない事情で、当初の契約期間も経過しないうちに賃貸借契約が終了する場合です。

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