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地代を支払っていない者には借地権はないか③

2019年12月29日「日曜日」更新の日記

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しかし、このような利用関係にある当事者間では、いま現在はよくても、将来相続が発生したときに必ずその利用関係が法律的に何にあたるのか等が問題になります。借地権があるかどうかの問題は、貸主が死亡した場合、その相続人に対して借地権を主張できるのかできないのか、つまり住み続ける権利を主張できるか、それとも明け渡さなければならなくなるのかの大問題につながります。また、借地権の有無によって相続税、贈与税等の税金関係でも複雑な問題を生じ、相続人間でもめる原因になります。したがって、お父さんが生きておられるうちに利用関係を契約等ではっきりさせておく必要があるでしょう。土地の賃貸借契約書を作成し、これからでも月額賃料を定めてお父さんに支払い、お父さんにかかる費用が必要なときには、あらためてお父さんから支出してもらう、または、お父さん名義の口座を作り、いったん、その口座に賃料を入金し、その後に必要な生活費等を出金するというように金銭の収支を明確にしておいたほうがよいと思います。少なくとも「土地の地代は、賃借人(あなた)が支出する賃貸人(お父さん)の生活費、医療費等月額約○万円をもってあてる(相殺するものとする)」というように契約書中に明示しておくことが望ましいでしょう。

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