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娘婿タダで貸した土地に借地権は発生するか①

2019年12月30日「月曜日」更新の日記

2019-12-30の日記のIMAGE
私は娘夫婦に土地を貸し、娘婿がその土地上に家を建てて娘夫婦で住んでいます。権利金はむろんのこと、地代ももらったことがありません。ところがこのほど、娘夫婦が離婚することになりました。するとそのとたんに娘婿は可この家は自分が建てたのだし、敷地には借地権があるのだから、離婚して家と土地を明け渡すからには何がしかの金がほしい」と要求してきました。そんなことが認められるのでしょうか。■使用貸借なら期間満了時に契約は終了する土地の貸借が無償である、すなわち使用貸借であると認められた場合には、借地権の適用がなく、民法が適用されます。したがって、賃貸借の存続期間を定めたときはその期間が満了したときに契約は終了します。期間を定めなかったときは、契約に定めた目的に従った使用・収益が終了したときに契約が終了します。もし、期間も目的も定めていなければ、貸主は借主に対して、いつでも無条件で土地の返還請求ができることになります。契約の目的を定めずに土地の使用貸借を受けても、その土地上に建物を建築し、それを使用しているときは、使用貸借の目的が建物所有であると認められるケースも多いと思われます。そのときには、建物の使用がある程度継続し、一定の目的を達成できたと思われるときに使用貸借が終了すると考えられます。

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