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借地権等の譲渡所得の計算

2020年1月10日「金曜日」更新の日記

2020-01-10の日記のIMAGE
借地権等の設定・譲渡等で譲渡所得に該当する場合の計算について説明する。基本的には、土地を譲渡したときの計算と同じであるが、取得費の計算等で若干異なる。借地権の設定・譲渡等の対価として受け入れた金額が収入金収入金額の計算額となる。前項で説明した譲渡所得とされる「特別の経済的利益」を受けた場合、これが収入金額となる。両方あれば合計する。借地人が借地権を譲渡した場合には、その借地権を設定したときに支払った対価、または、前の借地人から譲り受けたときに支払った対価、地主に支払った名義書替料その他の費用が取得費になる。借地期間中の地代は取得費にはならない。しかし、借地期間中に借地条件変更(木造を鉄筋コンクリート造に変更するなど〉の承諾料を支払っていた場合、これは借地権の客観的価値を高めるための支出であるから取得費に加算される。増改築の承諾料についても同様である(所基38-12)。更新料というものは、その性格があいまいであるが、借地権を強化する法的効果をもっていることから、それまでに支払った更新料は税務取扱上は取得費に含まれると解される。なお、事業用の借地について更新料等を支払ったときは、事業所得等を計算するときの必要経費に算入することになっている(所令182条)。このようにして、かつて必要経費に算入した金額は、今回、借地権を譲渡したときの取得費からは除かれる。

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