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株式の相続税評価

2020年1月12日「日曜日」更新の日記

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上場されている株式や店頭取引銘柄などの株式(気配相場のある株式)は、証券取引所の相場にもとづいて評価される。それ以外の株式(取引相場のない株式)については、会社の規模に応じて、大会社、中会社、小会社と区分し、この区分に応じて、1業種別の株式相場にもとづいて国税庁長官が定めた株価と係1数によって評価する類似業種比準価額方式2会社の純資産にもとづいて評価する純資産価額方式のいずれかにより、また、この組合わせで求めるようになっている。大会社の株式は、類似業種比準価額方式を原則とし、純資産価額方式によることも認められている。中会社の株式は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用を原則とし、純資産価額方式によることも認められている。小会社の株式は純資産価額方式を原則とし、類似業種比準価額方式の併用も認められている。純資産価額方式というのは、会社の資産と負債とを相続税評価額により計算し、これにより求めた評価ベースでの純資産から、通常は清算所得相当額(評価ベースでの純資産価額から帳簿上の純資産価額を引いた評価差益の42パーセント)を差し引いて求めるものである。なお、会社の総資産価額に占める株式等の価額が一定割合以上の「株式保有特定会社」や土地の価額が一定割合以上の「土地保有特定会社」の株式の評価は、原則として、純資産価額方式によることとされている。「取引相場のない株式で、その株主が持株数の少ない一般株主などである場合には、年間配当を0.1で割って求める配当還元方式によって求める。

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