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更新料などと地代との取扱いの差

2020年1月13日「月曜日」更新の日記

2020-01-13の日記のIMAGE
地主の受け取った更新料、借地権譲渡承諾料、増改築または借地条件変更承諾料や、判定によって譲渡所得に該当しなかった権利金などは不動産所得となる。不動産所得であるという意味では、地代と同じ種類の所得であるということである。しかし、更新料その他のこれらの金額は、相当大きな金額になる。また、その受け取った対価の性質も、その年だけの使用の対価というようなものでなく、今後数年から何十年の間の使用の対価を先払いしてもらったと考えられる。これを受け入れた年にまとめて普通の計算をすると、所得税が累進課税であることから、毎年分割して受け入れた場合の税額の合計にくらべて、かなり割高になってしまう。それで、平均課税という計算の仕方をして、そのアンバランスをいくらかでも緩和する。けれども、課税するのは、受け取った年に一度に行うという方法がとられている。更新料などの一時金が一定条件を満たしているとき、これを臨時所得という。所得税の構造と各種所得で、個人の所得を10種類に分類したが、不動産所得もその10種類の所得中の一つである。臨時所得というのは、この分類とは次元の違う分類の仕方である。これらの所得の各々について、臨時的にまとまって入ってくる部分を色分けして、臨時所得といっている。一定の更新料は、不動産所得であり、かつ臨時所得であるという形になる。職業野球選手の契約金は、事業所得であり、かつ臨時所得ということになる。1その土地を3年以上使用させるものであること2その金額が地代年額の2倍以上であること更新料や承諾料、譲渡所得に該当しなかった借地権等の設定の対価などは、まず以上の条件に適合する。だから、これらは臨時所得に該当するものと考えてよい。

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