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会社地主と保証金/による経済的利益

2020年1月17日「金曜日」更新の日記

2020-01-17の日記のIMAGE
上記の取扱いは、個人地主についてのものであり、会社である地主が保証金を収受した場合の取扱いについては、特別の取扱いは示されていない。しかし、法人税については、個人の場合のような所得の分類はなされておらず、また、収受した保証金は、会社の経営資金として運用されることになるから、保証金による経済的利益の額をあえて計上する必要はないと考えられる。普通借地権については、それが永続性を有していることから、土地と同様に減価償却の対象とされていない。しかし、定期借地権は、約定期間が満了すれば消滅するものであり、したがって、時の経過に従って減価する。会計原則の立場から見れば、毎年減価償却をして、貸借対照表には各期末の現在価値を表示することが求められる。また、商法上も相当の償却が必要とされている(商法34条2号)。しかし、現行税制では、借地権は減価償却資産に含まれていないので、税務では減価償却をすることは認められていないと解されている。しかし、定期借地権について、企業会計原則からは、過大な資産の表示を避けるためにも、減価償却をすることは当然に要求される。にもかかわらず、税務上認められないということは、明らかに不合理であり、法の改正が待たれるところである。

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