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不動産取得税(3)

2020年3月21日「土曜日」更新の日記

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◇敷地に対する税額の軽減
適用される要件に該当する中古住宅を取得すると同時に、その敷地を取得した場合、または要件を満たした中古住宅を取得した前後一年以内に、その敷地を取得したときは、敷地に対する税額の軽減が受けられます。この場合の不動産取得税は、次のようになります。不動産取得税=土地の固定資産税評価額×三パーセントー(減額される金額)減額される金額は、次のいずれか多いほうになります。・百五十万円×三パーセント=四万五千円・一平方メートル当たりの土地の評価額×住宅の面積×二×三パーセント土地の評価額は、平成二十一年三月三十一日までに取得した場合は、二分の一に軽減。住宅の床面積は、マンションの場合は共用部分の持ち分面積を含みます。
(3)申告の手続き
取得の手続きや軽減の手続きは、原則としてその不動産の所在地を管轄する都税事務所または県税事務所などへ申告します。ただし地方自治体によっては、納税者に必要な書類を送付し、納税者が必要事項を記入したうえ、書類を返送する方法も取られています。取得の手続きとしては、その不動産を取得した日から三十日以内に「不動産取得税申告書」を、取得の事実を証する書類、平面図などを添付して提出することになります。また軽減の手続きは、その不動産を取得してから六十日以内に「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」を提出します。なお、(1)売買契約書、(2)最終代金領収書、(3)登記事項証明書、の住民票の写し(中古住宅の場合)などの添付書類が必要です。
(4)不動産取得税の徴収猶予
土地を取得した人等が、その土地を取得してから三年(やむをえない事情がある場合は四年)以内に住宅を新築する予定のある場合は、「不動産取得税減額予定の申告書」を提出すると、土地の取得に係る不動産取得税の徴収が猶予されます。この場合、最終的に新築特例適用住宅が期限内に完成した場合は、「敷地に対する税額の軽減の計算」による軽減された税額を、その時点で納付すればいいのです。添付書類として、(1)土地売買契約書、(2)その土地に新築する予定の住宅の見取り図と住宅の敷地図、(3)建築確認通知書または建築工事請負契約書など、その土地を取得後二年(やむをえない事情がある場合は四年)以内に、その土地に住宅を新築あるいは一年以内にその土地上の中古住宅を取得することを証する書類が必要です。

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