HEYA JAM

トップ > 令和2年3月> 29日

保有している場合(2)

2020年3月29日「日曜日」更新の日記

2020-03-29の日記のIMAGE
◇負担調整措置負担調整措置とは、三年に一度行われる(次回は平成二十一年)土地の固定資産税評価価額の評価替えで、税負担の増大を緩和するための措置です。2その他の減免・減額措置東京都条例により、東京二十三区内では、平成二十年一月一日までに新築された住宅には、次のような減免措置が行われます。(ア)平成十三年一月二日以降平成二十年三月三十一日までに新築された住宅で、床面積五〇平方メートル以上二八〇平方メートル以下のもの(一戸建て以外の貸家住宅では、四〇平方メートル以上二八〇平方メートル以下)については、床面積一二〇平方メートルまでの部分の固定資産税・都市計画税の全額。(イ)床面積一二0平方メートルを超える部分については固定資産税・都市計画税の全額の二分の一。(ウ)上記以外の住宅は固定資産税・都市計画税の全額の二分の一。このほか、平成十八年度及び十九年度の税制改正で、次のような措置も行われます。(ア)既存住宅を耐震改修した場合は、建物の固定資産税額のうち一二〇平方メートルまでの部分の税額の二分の一、一定期間減額。(イ)平成十九年一月一日に存していた住宅のうち、六十五歳以上の人や介護保険法の要介護者あるいは要支援の認定を受けている人、あるいは障害者である人が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であって、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、一定の要件でバリアフリー改修工事が完了したものは、工事後三カ月以内に申告した場合には、その住宅に係る固定資産税額を、一定条件の下で翌年度分に限り三分の一減額する。

このページの先頭へ