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賃貸住宅を建てる際に課税される税金

2020年4月16日「木曜日」更新の日記

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アパートを建てる際には、どのような税金がかかるのだろうか。まず、建設会社との「請負契約書」、お金を借りる際の「金銭貸借契約書」、これらに収入印紙を貼付しなければならない。その積額は、左ページの表のようになっている。表を見てわかるのは、それぞれの境界の金額があるということだ。1億円以下ならば、印紙?は6万円だが、1億円を超えると、なんと10万円になる。さらに5億円を境に0万円の差が出る。たかが10万円と思うようでは経営は成り立たない。経営は細かくやらないとうまくいかないものである。一方、建物を建てると、アパートでも不動産取得税が課税される。アパートの場合は、評価額から1200万円を控除し、残った金額に3%乗じた金額になる。この控除を受けるためには、一戸あたりの広さが、5m以上200m以下で、1mあたりの評価額が7万6000円以下であることが条件だ。小さな金額でも大切にする気持ちが大切。~固定資産税と都市計画税の軽減措置~アパート経営の最大のメリットは、収益や相続税対策もあるが、固定資産税が減額されることが一番ありがたい。極端に言えば、アパート用地の課税は一般の6分の1の金額になる。対象となるのは、200mまでの小規模住宅用地である。200mを超える場合も、一般住宅用地として単なる更地や、駐車場の場合に比べて3分の1の金額になる。ただでさえ重圧のかかる固定資産税だから、これだけ減額されれば大変助かる。また建物の固定資産税も、2階建てで一戸あたり5m以上ならば、3年間は2分の1に軽減される。その他、都市計画税も小規模住宅用地では3分の1に減額される。さらに特定市街化区域農地に賃貸住宅を建てた場合、左ページのように中高層耐火建築物については税の軽減措置がある。

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