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悪質な入居者とは契約を解除する

2020年4月22日「水曜日」更新の日記

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賃貸住宅を経営していると、さまざまな入居者がいるので、時にはとんでもないことが起きる。その場合、毅然とした対処をしないと資産は守れない。たとえば、一番悪質なのが無断転貸である。宗教関係、多重債務者、倒産歴のある人、その筋の関係者...など、普通の審査では断られる人が、代わりの人を立てて借り、その後に転貸する。通常、そのような入居者の多くは、他の入居者に迷惑な行為をするのが一般的である。何かよからぬ噂があったら、直ちに管理会社に確かめてもらうことだ。契約外の人が入居するのは、明らかに契約違反で、全体の環境を乱すことになる。さらには家賃の滞納にもつながる。だから直ちに退出させる方法を取らなくてはならない。法的には不法占拠ということではないが、オーナーから見れば、認めていない人が不当に入居しているので契約解除の理由になる。次に、家賃滞納、迷惑行為。これらも契約の不履行であり、契約解除の対象になる。ただ、これは程度問題なので、話し合いの上で解決できれば、それに越したことはない。しかし改善されない場合には、やはり契約を解除せざるを得ない。その他、借り主には特に問題はないが、アパートが古くなったので建て替えたい時には、入居者に出ていってもらわなければならないケースもある。この場合、新しい借地借家法では、応分の経費を負担することで「正当事由」となり、いわゆる「退去」が可能になる。これはオーナーがやらないで、管理業者にやってもらうほうが賢明だ。素人がやると、法外なお金を請求されかねない。これは契約満了の時も同じだ。オーナーからの契約解除は6カ月前通告だが、ある程度のお金はかかるので、管理業者に依頼するのがよい。今は、アパートはいくらでも代替えの物件があるので、移転ができないということはあり得ない。アパートの再建築では、すでに入居している人にいかに退去してもらうかがポイントになる。そのためには専門の業者を使い、スムーズに進めるのが一番だ。

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