HEYA JAM

トップ > 令和5年9月> 2日

「任意後見」と「法定後見」の違いについてご紹介

2023年9月2日「土曜日」更新の日記

2023-09-02の日記のIMAGE
【任意後見と法定後見の始め方の違い】 「任意後見」と「法定後見」は、成年後見人を選定する際の違いがあります。任意後見は、本人の判断力があるうちに自ら成年後見契約を結び、後見人を指定することが可能です。これに対して、法定後見は、本人の判断力が低下した場合に家庭裁判所が後見人を選定します。また、任意後見では本人の意思が尊重されるため、自身の希望を反映させることができます。形態の違いを理解し、適切な選択をすることが大切です。詳細な情報は、参考URLをご参照ください。 【任意後見と法定後見の権限の違い】 「任意後見」と「法定後見」の権限にも違いがあります。任意後見では、本人の意思が尊重されるため、後見人が行う行為に対して取消権が存在します。これに対して、法定後見では本人の意思が尊重される範囲が狭く、代理権の行使が限定される場合があります。また、任意後見では契約内容や権限の範囲が柔軟に調整できるため、後見人と本人の関係がより自由度の高いものとなります。詳細な権限の違いについては、参考URLをご確認ください。 【まとめ】 以上のことから成年後見制度である「任意後見」と「法定後見」には、始め方や権限において違いがあります。本人の判断力や意思を尊重しながら、適切な後見制度を選択することが重要です。不動産を相続する際にも、後見制度の選択は大きな影響を及ぼすため、慎重な検討が必要です。自身やご家族の状況に合わせて、適切な選択を行っていただきたいと思います。

このページの先頭へ